居宅介護支援

居宅介護支援 重要事項説明書

利用しようとお考えの指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
  

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について

事業所(法人)名株式会社エスアンドシー
代表者氏名阿部 千代

   

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

  • 事業所の所在地等
事業所名称クラフト・ケア
介護保険指定 事業所番号東京都(1372207462)
事業所所在地東京都葛飾区金町3-6-5青木ビル301号
連絡先電話:03-5876-6294  FAX:03-5876-6233
管理者名阿部 千代
  • 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日平日(月~金) 但し、土日祝日、12/29日~1/3日は休業
営業時間午前9時から午後6時
  • 事業所の職員体制
 常 勤非 常 勤
管理者(介護支援専門員兼務)1名 1名
介護支援専門員(管理者兼務)   
事務員 1名1名

(4)サービスを提供する実施地域

サービスを提供する実施地域葛飾区・江戸川区・足立区

(5)事業の目的及び運営の方針

事業の目的事業者は、要介護状態にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
運営の方針事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることの内容に中立公正に行う。

  

3 居宅介護支援の内容

 居宅介護支援では、自宅で生活する利用者が介護サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を考慮し、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。また、必要に応じて介護施設等の紹介も行います。

 ケアマネジャーが行う、居宅介護支援の具体的な内容は、以下のとおりです。

(1)居宅介護支援の内容

アセスメント利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題分析をします。
サービス調整アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サービス事業者等へ連絡調整を行います。
ケアプラン作成介護サービスなどを利用するためのケアプラン作成をします。
サービス担当者会議介護サービス事業者等が集まり、ケアプランの内容等について話し合います。
モニタリング少なくとも1月に1回は利用者と面接を行い、利用者の心身の状態やケアプランの利用状況等について確認します。
給付管理ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
要介護認定の申請に係る援助利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う区分変更申請を円滑に行えるよう援助します。利用者が希望する場合、要介護認定の申請を代行します。
介護保険施設等の紹介利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用者に介護保険施設等に関する情報を提供します。

(2)テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施

 テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施方法及びメリット、デメリットは以下のとおりです。

利用者の状態が安定していることを前提として実施します。
実施にあたっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。
2月に1回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。
移動が不要であるため、ケアマネジャーの日程調整が容易になります。
訪問者を自宅に迎え入れないため、利用者の心理的負担が軽減されます。
感染症が流行している状況でも、非接触での面接が可能になります。
利用者の健康状態や住環境等については、画面越しでは確認が難しいことから、サービス事業所の担当者から情報提供を受けます。

(3)居宅介護支援の業務範囲外の内容

 ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職を紹介いたします。

居宅介護支援の業務範囲外の内容救急車への同乗入退院時の手続きや生活用品調理等の支援家事の代行業務直接の身体介護金銭管理

4 利用料金

 要介護又は要支援の認定を受けた方は、介護保険からの全額給付により自己負担は発生しません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができない場合、1か月に月要介護に応じた下記の金額を頂き、事業所からサービス提供証明書を発行します。後日、サービス提供証明書を保険者の窓口に提出すると、全額が払い戻されます。

(1)居宅介護支援(Ⅰ)(地域区分 1級地 1単位:11.40円)

要介護度区分   取扱い件数区分要介護1・2要介護3~5   
居宅介護支援(ⅰ) 介護支援専門員1人に当りの利用者45人未満の場合居宅介護支援費Ⅰ (単位数 1,086) 12,380円/月居宅介護支援費Ⅰ (単位数 1,411) 16,085円/月
居宅介護支援(ⅱ) 介護支援専門員1人当たりの利用者60未満居宅介護支援費Ⅱ (単位数 544) 6,201円/月居宅介護支援費Ⅱ (単位数 704) 8,025円/月
居宅介護支援(ⅲ) 〃  45人以上の場合の場合において、60以上の部分居宅介護支援費Ⅲ (単位数 326) 4,058円/月居宅介護支援費Ⅲ (単位数 422) 4,810円/月

(2)加算

加算名称料金(単位数)算  定  要  件
初回加算    3,420円/回 (300単位)・新規に居宅サービス計画を作成する場合 ・要介護状態区分が2区分以上変更された場合
入院時情報連携加算(Ⅰ)2,850円/月 (250単位)利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合。 入院した日のうちに情報提供していること。 ※ 入院日以前の情報提供を含む。 ※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
入院時情報連携加算(Ⅱ)2,280円/月 (200単位)利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合。
退院・退所加算(Ⅰ)イ (連携1回カンファレンス無)5,130円/月 (450単位)病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院・入所していた者が退院・退所し、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
退院・退所加算(Ⅰ)ロ (連携1回カンファレンス有) 6,840円/月 (600単位)
退院・退所加算(Ⅱ)イ (連携2回カンファレンス無)6,840円/月 (600単位)
退院・退所加算(Ⅱ)ロ (連携2回カンファレンス有) 8,550円/月 (750単位)
退院・退所加算(Ⅲ)  (連携3回カンファレンス有) 10,0260円/月 (900単位)
通院時情報連携加算 (単位数 50) 570円/回 (50単位)利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等と情報連携を行い、居宅サービス計画に記録した場合。 (利用者1人につき1回/月)
緊急時等居宅カンファレンス加算  (単位数 200) 2,280円/回 (200単位)病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 (1月に2回を限度)
ターミナルケアマネジメント加算4,560円/月 (400単位)終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)に対して ・24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備 ・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供
特定事業所加算(Ⅰ)5,916円/月 (519単位)質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保やサービス提供に関する定期的な会議を実施している等、当事業所が厚生労働大臣の定める基準に適合する場合(1ヵ月につき)
特定事業所加算(Ⅱ)4,799円/月 (421単位)
特定事業所加算(Ⅲ) 3,682円/月 (323単位)
特定事業所加算(A)1,296円/月 (114単位)
特別地域居宅介護支援加算所定単位数の15%厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合。
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10%厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の地域を越えて、サービス提供を行った場合。

(3)減算

減算名称料金(単位数)算定要件
運営基準減算所定単位数の50%で算定運営基準の沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合。
特定事業所集中減算1つきにつき200単位を減算正当なりようなく特定の事業所に80%以上集中した場合(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与)
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算虐待の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合。

(4) その他の費用について

交通費利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は、片道1km毎に100円の実費を請求致します。
解約料解約料は一切かかりません。

  

5 相談・苦情の窓口

 居宅介護支援に関する相談/苦情などは担当介護支援専門員(ケアマネジャー)又は下記窓口までご連絡ください。

  • 事業所の相談窓口
相談・苦情の担当者 阿部 千代
連 絡 先電話:03-5876-6294  FAX:03-5876-6233

(2)その他の相談窓口

【苦情申立て窓口】

  • 区 葛飾区介護保険課

     〒124-8555  東京都葛飾区立石5-13-1    ℡:03-3695-1111

  • 区 江戸川区役所 福祉部 介護保険課

     〒132-8501  東京都江戸川区中央1丁目4番1号 ℡:03-5662-0309

  • 区 足立区役所 介護保険課資格保険料係

     〒120-8510  東京都足立区中央本町一丁目17番1号 ℡:03-5662-0309

  • 東京都国民健康保険団体連合会(国保連)

     〒102-0072  東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館 11階 ℡:03-6238-0011

  

6 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  
個人情報の保護について  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)  

  

7 事故発生時の対応

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

  

8 医療との連携

居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が入院した場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝え下さい(お渡しした名刺などをご提示下さい)

訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。

  

9 公正中立なケアマネジメントの確保

複数事業所の説明等利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事業所等について、複数の事業所の紹介や、その選定理由について事業者に求めることができます。
前6ヵ月間のケアプランにおける訪問介護などの利用割合事業所が前6カ月間に作成したケアプランにおける「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」の利用割合等を別途資料にて説明します。

  

10 虐待の防止のための措置

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催

(2)虐待の防止のための指針の整備

(3)虐待防止研修を実施

(4)虐待防止に関する担当者及び責任者の配置

虐待防止に関する担当責任者管理者 阿部千代

  

11 身体拘束の原則禁止

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

  • 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

  • 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。

  • 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解きます。

  

12 業務継続計画の策定等

  • 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
  • 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
  • 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

  

13 衛生管理等

  • 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
  • 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  • 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

  

14 身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

           


  

(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について

  1. 居宅介護支援業務の実施
  2. 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
  3. 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
  4. 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができることについて、利用者又は家族へ懇切丁寧に説明し、理解を求めます。
  5. 指定居宅介護支援の提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、その利用者を担当する介護支援専門員の氏名及び連絡先を利用者が入院している病院または診療所に伝えるように求めます。
  • 居宅サービス計画の作成について
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
    • 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
    • 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
    • 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
    • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
  • 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
    • 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
    • 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

 3 この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業所のウェブサイト
  (法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します。

  

作成 令和6年4月1日